NO.4 しつけと体罰

2017年05月18日 |園長先生のつぶやき|

  学校教育法第11条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味します。
    1. 身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る・蹴るの類)は体罰に該当する
    2. 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(端坐・直立等・特定の姿勢を長時間にわたって保持させる)は体罰に該当する

すなわち、「体罰」はその成立要件として、

  1. 懲戒の対象となる行為に対して、
  2. その懲戒内容が、被罰者の身体に対する侵害を内容とするか、被罰者に肉体的苦痛を与えるようなものであり、
  3. その程度があくまでも「罰」の範疇であること
 といわれているようです。

 最近『体罰』がよく話題になっていますが、そもそも、『体罰としつけ』の違いはなんでしょうか

 子どもをたたくなどの行為によって、いったんは 子どもの行動をコントロールで

きるかもしれませんが、単に恐怖を与えているだけで 子どもにとっては自律ではなく他律であり、

分で考えて行動をやめれるようになるのではありません。その怒る人がいなくなると、よけいに


以前に比べて 状況がひどくなってしまうこともよくあります。


ただ単に 顔色をうかがったり、消極的・能動的な態度を育ててしまうと思います。

「しつけ」とは逆の結果になります。 もしかすると、大人が子どもを激しくしかる事、体罰は、子ど

ものためにというよりも、

 大人が『自分が恥ずかしいので止めてほしい』『人として許せない行為だ』

『何度言っても言うことをきいてもらえなかった』という時に起こるような気がします。

この場合 子どもの育ち というものは二の次の様な気がします。

 もし、現代社会が保育園・幼稚園という幼児施設が『しつけ』を教えるところだと勘違いしてしまう

と保育園・幼稚園は子ども達にきびしくしたり、何度も何度も言い聞かせる場面が多くなってしまいま

す。もしかすると、その姿を見た一部の保護者は体罰だと思うかもしれません。

しかし全ての子に平等に『しつけ』をするということは、そのように行き過ぎな行為を生んで

しまうのではないかと危惧しています。

 子どもたちは、子ども社会の中で自分達で決めたルールは担当の保育士がいなくても守ろうと努力

しますが、一方的に決められたルールはどちらかとういうと守ろうとしません。(一般的に)

例えば おにごっこは、ルールを守ると楽しいのでルールを守ろうとしますし、遊んでいる中で

友だちが『今バリアしたけんだめ』と自己中なルールをあみだしても、おもしろそうならとりいれ

新しいルールとして根付いていくでしょうし、おもしろくなさそうなら、『なんいいよっと?』

と却下されます。サッカーで手を使わないのは 使うとおもしろくないと理解しているからでしょう。

『しつけ』と関わりが深い『ルール』『社会性』はまさに、子ども集団という遊びの中で、子どもたち

が自然と身についていったりするものだと思います。

 (※子ども達だけて決めるルールは自分たちが出来そうにもない事など厳しめに決める事があるので

保育者の助言や配慮が必要です)

 

 長くなりましたが、しつけは こどもが社会・大人が期待していることを期待する行動が習慣化し

言われなくても 自分で考え主体的に動けるようになっていく事だと思います。


子どもは自分が本当に愛されていることを知ると、その信頼感から

他の人も信頼できるようになり、自分自身が好きになるという 自尊感情が先にないと本来

しつけは難しいような気がします。 だからしつけの前に自尊感情・信頼関係を

どう育むかが、保育園の役割でしょうね!